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 02 「意外と簡単! 〜自分で抵当権抹消登記手続き〜」


written by 日本住宅ワランティ(株) 増田明世

【別表】 必要書類

 
書類名称
登記申請書の
添付書類名称
備考
銀行から渡される書類 抵当権設定契約書 登記済権利証 登記済と朱判が捺されている原本
抵当権放棄証書
(抵当権解除証書)
登記原因証明情報 抵当権者(銀行)の署名(記名)押印されたもの。
委任状 代理権限証書 委任者(銀行)の署名(記名)押印されたもの。代理人名は余白になっているので、ここに自分の住所・氏名を記入します。
代表者の登記事項証明書
(現在事項一部証明書)
資格証明書 3ヶ月以内に発行されたもの
自分で用意するもの 登記申請書 登記申請書 法務省のホームページを見て自分で作成しても良いですが、登記所の相談窓口で所定の申請書に指導を受けながら当日作成したほうが無難です。
(委任状) 代理権限証書 共有名義の場合は自分以外の共有者から委任状をもらいます。訂正もあり得ますので捨印も忘れずに押しておきましょう。
印紙代 登記印紙
※収入印紙ではありません
抵当権が設定されている土地・建物の地番・建物番号毎に\1,000。土地2筆上に建つ1棟の戸建であれば\3,000となる。登記所で売っているので登記申請書に貼付します。
印鑑 登記申請書に捺印します。認印でも可。
後日、登記済証を受領するときにも同じ印鑑が必要です。
(控え) 普通は登記申請書を2通提出します(登記済証の交付が不要の場合は1通で可)ので、申請書を作成したら登記所内のコピー機で1部コピーします。(控えが必要なら2部です)
(登記簿謄本) 登記申請には必要ないですが、予め現在の所有権や抵当権等の内容を確認しておいた方がよいでしょう。手元になければ、登記所で申請して取得または閲覧します。(印紙代がかかります)
(その他) 登記済権利証の住所と現在の住所が異なっていれば、「抵当権抹消」手続きと同時に「所有権登記名義人住所変更」手続きも必要になりますので、別途「所有権登記名義人住所変更」用の登記申請書・住所変更がわかる住民票及び共有者の変更ならその委任状を用意することになります。「抵当権抹消」とほぼ同じ内容ですので、登記所の相談窓口で確認しましょう。

 
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