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 『家づくりの会 連載コラム』


 027 住宅なんでもQ&A(第08回)

回答者:吉田はるみ/吉田建築設計室

Q. 住宅建築の保証に関する新しい法律ができたと聞いています。
ハウスメーカーはこれまでにも10年保証やアフターメンテナンスサービスをしていますが、
工務店の場合はどうなるのでしょうか。

2000年4月1日から施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以後「品確法」と略します)では、
新築住宅の「一定部分」について瑕疵担保責任を10年間義務づけています。

この義務を負うのはすべての住宅供給業者(建築工事の請負者や建売住宅の売り主など)ですので、
工務店や大工さんも当然含まれます。
ただし、品確法にある「一定部分」以外の部分の瑕疵担保責任やアフターメンテナンスサービスについては、
それぞれの施工会社や売り主によって内容が異なりますので、事前によく説明してもらわなくてはなりません。

工事請負契約書などに「瑕疵担保責任の期間は1年とする」という記載があっても、
品確法にある「一定部分」については無効となります。

また、新築住宅では品確法にある「一定部分」以外も含めた瑕疵担保責任が契約時に特約を結ぶことにより、
20年まで伸長可能になります。


Q. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で、10年間の瑕疵担保責任を 義務づけている
「一定部分」とは具体的には何をいいますか?

品確法にある「一定部分」とは、住宅の基本構造部分で、
具体的には次のように大きく二つの部分に分けられています。

(1) 構造耐力上主要な部分
  基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・斜材(筋交い・火打など)・床版・屋根版・横架材(はり・けたなど)
(2) 雨水の浸入を防止する部分
  屋根・外壁・開口部(サッシ・枠・建具)・雨水排水管のうち屋根や外壁の内部(または屋内)にあるもの


Q. 具体的に、これらの部分がどのようになったら、どのように責任を果たしてもらえるのでしょうか。

この品確法に対応するためにいろいろな保証制度が発足しています。
その中のひとつ、日本建築士会連合会「住宅検査・保証制度」の説明書(2000年5月版)から
保証の対象となる事故例を以下に引用します。

事故例 1 漏水事故が頻繁に発生。事故原因を調べたところ、屋根のスレートの固定方法と
防水の施工ミスが原因と判断される。
修補費用と雨漏りによる内装の汚損部分の張り替えをする
事故例 2 外壁(モルタル)に構造亀裂が入り一部モルタルがはがれ落ちた
事故例 3 基礎の不同沈下により1階リビングルーム(吹き抜け)の床の傾斜、内・外装の亀裂が生じ、
出窓の変形が生じた


品確法のうち、今回のQ&Aで扱った欠陥住宅防止を計った部分は、よい住宅を建てようという気持ちで
仕事をしていれば、もともと注意することが当然の内容ばかりです。
多分、この会の設計会員たちが普段仕事をたのんでいる工務店には
ほとんど無関係なのだろうなどと思いながら、回答を書きました。


 
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