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 『家づくりの会 連載コラム』


 022 PL法と家づくり その1

新島孝之/計画工房辿(てん)

皆さんはPL法という言葉をご存じですか? 
ご存じなくとも、よく家電品のマニュアルなどでやたらにお節介な注意書きを見かけたことはあるでしょう。
やれ「濡れた手でコンセントを抜くな」とか「コードを結ぶな」とか…、言わずもがなの表記の多いこと。
そう、あれが平成7年に制定されたPL法=製造物責任法の警告表示なんです。


この法律は以下の目的で作られました。
(1)
大量生産大量消費の現代社会においては、消費者に提供される製品が高度化、複雑化し、
消費者と製造業者の間で情報や危険回避能力の格差が拡大し、
製品の安全性確保は製造業者に依存する度合いが高まってきた。
(2)
このため、製品関連事故における被害者の円滑かつ適切な救済という観点から、
損害賠償に関するルールを民法一般原則である「過失」責任から「欠陥」責任に転換することにより、
被害者の立証負担を軽減することを目的として製造物責任法が制定された。

つまり、我々消費者の保護という立場で作られているんですね。
多少複雑な思いもありますが、まあそれは後ほど。

さてここからが本題で、手づくりの部分が多い私たち設計者の仕事でも量産品はいろいろ使われます。
その代表的なものがアルミサッシでしょう。
既製品であるアルミサッシは実に様々な形態と大きさのものが作られており、大部分はそのまま使われます。
しかし、空間を構成する主要要素である開口部をカバーするにはそれでも不十分なことの方が多いものです。
ハウスメーカーでは規格にない開口部が必要になれば新たにその規格を作ってしまう力がありますから、
そうしたときに既製品をカスタマイズして使おうなどと思うのは私たちのような設計者だけかも知れません。
圧倒的?な少数派であることは確かです。

通常の引き違いサッシの場合 四枚引きサッシを引き違いサッシに転用した場合

つい先日、このようなことがありました。
普通の引き違いサッシはその幅の半分しか開きませんよね。
そこで2倍の幅のサッシの枠を利用してその半分を外壁にかぶせ、残った幅の硝子障子を引き込み式にして、
その幅で全開できるサッシに改造しようとしたのです。
特に新しいことではなく、私たちの会の設計者でもおやりになった方は何人もいるはずです。
既製品の流用で一間幅(1.8m)までは全開できるはずですが、今回は納まり上1.6mちょっとの幅でした。

(つづく)


 
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